流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





厚労省/緊急事態宣言で加藤大臣「休業手当の考え方」表明

2020年04月09日 18:50 / 行政

厚生労働省の加藤勝信大臣は4月7日、記者会見で、緊急事態宣言を受けて、企業が従業員を休業させた場合、「事業者は、直ちに一律に休業手当を支払わなくても良いということにはならない」との見解を述べた。

加藤大臣 労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中の当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなくてはならないという規定があります。この場合の使用者の責に帰すべき事由というものをどう捉えるか、という話だと思います。

これについては、今回の緊急事態宣言がなされる、そのことでそれぞれの特定の都道府県知事から施設の使用の制限等、そういったことが行われた場合にどうなるのか、ということでありますけれども、そうしたことがなされたからといって一律に今申し上げた休業手当の支払義務がなくなるものではないということ、これは国会でもこれまでも申し上げてきたことです。

そもそも労働基準法に基づく休業手当の支払いの要件については、使用者の不可抗力によるものなのかということがポイントになります。その中に大きく2つあるんだろうと思います。

その原因が事業の外部より発生したものである、2点目として事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事態、そしてそういった意味においては、例えば自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能かどうか、あるいは労働者に他に就かせることの業務が当該企業あるいは事業主にあるのかどうか、こういったことも含めて、総合的に判断をする必要があるということであります。

従って、宣言がなされ、個々の施設の使用自粛がなされたからといって、直ちに一律に休業手当を支払わなくても良いということにはならないということであります。

本件については、これまでのQ&Aでも基本的考え方はお示しをし、国会でも答弁したところでありますけれども、今般の非常事態宣言、またその中で施設の使用自粛等がなされていること等を想定して、Q&Aを直ちに作って皆さんにお示しをさせていただきたいという風に考えています。

また、そうした事業の休止などを余儀なくされた場合について、働く方を休業させるときにおいては、まず労使が話し合っていただき、そして労働者の不利益を回避し、こういう努力をぜひお願いをしたいという風に思います。また重ねて、私からも経済界の皆さんにもその点を含めてお願いをしたいという風に思います。

加藤大臣会見概要(2020年4月7日)

関連記事

行政 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧